〒135-0016 東京都江東区東陽3丁目28番9号 山屋東陽ハイツ5階501号室
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クレディセゾン(UCカード)の過払い金請求に対する対応は比較的良いと感じられます。
法律上の争いごとがなければ,裁判を起こさなくても,過払い金元金の100%程度の返還を受けることができ,場合によっては過払い金の利息を含めた満額に近い金額を返還してもらえるケースもあります。
ただ,法律上の争ごとがある場合や,過払い金の利息が高額になるような場合には,裁判を起こさなければ返還してこないケースが多いです。
そのため,クレディセゾンへ過払い金返還請求を行うに際しては,裁判をした場合としない場合で,お手元に返還される過払い金がどのくらい変わるかということを検討する必要があります。
クレディセゾンへの過払い金返還請求の目安は次のとおりです。
返還金額の割合 | 返還されるまでの期間 | |
裁判をしない場合 (返還時期を重要視) | 元金の100%~100%+過払い利息 | 和解から3~4か月後 |
裁判をした場合 (返還金額を重要視) | 元金の100%+過払い利息 | 和解から4~6か月後 |
ただし,これらはあくまでも目安です。返還金額を減額する代わりに返還してもらう時期を早めたりするなど,交渉によっても変わってきます。
「裁判をした方が良いのか,それともしない方が良いのか,どっちを重要視すればいいのか分からない」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが,この点,クレディセゾンの過払い金の調査を行い,取引の内容や過払い金の金額が判明すれば,今後の見通しが明らかになりますし,それを踏まえて具体的なアドバイスをさせていただきます。
ご依頼いただく時点で決めていただく必要はありませんので,過払い金の調査結果が分かった段階でご判断いただければと思います。
当事務所では,裁判をした方が良いのか,それとも,裁判をしない方が良いのかという点について,ご依頼者様の意志を尊重しております。
もちろん,法律上の争点などがある場合にはその点をご説明させていただき,方向性についてのアドバイスをさせていただくことはありますが,こちらの考えを押し付けるようなことはありませんので,ご安心ください。
ャッシングの取引において途中で完済している場合先程から法律上の争いごとがある場合…という言葉が出てきますが,それって何?と思われているかもしれません。
詳しくお話をすると,少し難しくなってしまうので,なるべく簡単にご説明します。
詳しいお話は,そのような事例になった際に,改めてご案内をしたいと思います。
クレディセゾンが法律上の争いごととして主張してくることとして多いのが次の点です。
■ケース1
キャッシングの取引において途中で完済している場合 |
例えば,キャッシングのお取引を平成15年から開始して,平成19年に一度完済をし,その後,平成22年から改めてキャッシングを利用し始め,令和3年に完済したとします。
このような場合,クレディセゾンは次のようなことを主張します。
「平成19年で一度完済して,平成22年までお取引をしていない期間が空いているので,平成19年までの取引と平成22年からの取引は別々の取引です。」
このような主張をする理由は次のとおりです。
クレディセゾンは平成19年4月頃までは高い利率で貸付を行っていたため,この部分については過払い金の対象となりますが,平成22年頃には低い利率へ変更されているため,この部分については過払い金の対象とはなりません。
また,過払い金は基本的に完済をしてから10年経過してしまうと消滅時効により請求することができなくなってしまいます。
そのため,仮に平成19年までの取引と平成22年以降の取引が別々だと考えられると,平成19年に完済したお取引は既に完済から10年経過しているため,それまでに発生していた過払い金は消滅時効により請求できず,平成22年以降の取引は完済から10年経過はしていませんが,そもそも低い利率での貸付であるため,過払い金は発生しないということになります。
つまり,取引が別々だとすれば,過払い金は一切請求できないことになるのです。
そのため,そのような主張をしてくるのです。
ただ,それとは反対の考え方もあります。
確かに完済はしているものの,解約などするわけでもなく,同じカードを利用してお取引をしているケースが多いと思います。ただ単純に借り入れを行っていなかった時期があるだけという場合です。
そうであるならば,平成19年までの取引と平成22年以降の取引は繋げて過払い金を計算すべきという主張をすることができます。
そうすれば,過払い金の消滅時効の計算は,平成19年までの取引を含む全ての取引について令和3年から10年カウントすることになりますので,平成19年までの過払い金についても返還してもらうことができます。
そのため,私たちはこのような主張をしていくことになります。
この点,実際にどちらの主張が認められるかというとケースバイケースです。取引をしていなかった期間の長さなど,色々な事情をもって判断されることになります。
■ケース2
キャッシングの取引が1回払いの取引の場合や,リボ払いのお支払いと並行して利用している場合 |
UCカードをご利用だった場合に該当することが多いケースです。
例えば,平成15年から令和3年までキャッシングの一回払いのご利用をしていたとします(利用した分を翌月一括で返済する方式)。
このような場合,クレディセゾンは次のようなことを主張します。
「一回払いのご利用は,その都度完済することになるため,それぞれが別々の取引です。」
このような主張をする理由は次のとおりです。
クレディセゾン(UCカード分)の一回払い方式のキャッシング取引は,平成19年4月頃までは高い利率で貸付を行っていたため,この部分については過払い金の対象となりますが,それ以降には低い利率へ変更されているため,この部分については過払い金の対象とはなりません。
また,過払い金は基本的に完済をしてから10年経過してしまうと消滅時効により請求することができなくなってしまいます。
そのため,仮に一回払いで完済した都度,それぞれが別々の取引だと考えられると,平成19年までに完済した部分の取引は既に10年経過しているため,それまでに発生していた過払い金は消滅時効により請求できず,それ以降の取引で完済から10年経過はしていない部分については,そもそも低い利率での貸付であるため,過払い金は発生しないということになります。
つまり,取引が別々だとすれば,過払い金は一切請求できないことになるのです。
そのため,そのような主張をしてくるのです。
ただ,それとは反対の考え方もあります。
確かに一回払いでその都度完済はしているものの,解約などするわけでもなく,同じカードを利用してお取引をしているケースが多いと思います。ただ単純に借り入れの方式が一回払いかリボ払かの違いがあるだけです。
そうであるならば,一回払いの取引は全て繋げて過払い金を計算すべきという主張をすることができます。
そうすれば,過払い金の消滅時効の計算は,平成19年までの取引を含む全ての取引について令和3年から10年カウントすることになりますので,平成19年までの過払い金についても返還してもらうことができます。
そのため,私たちはこのような主張をしていくことになります。
それ以外にも,一回払いとリボ払いが併存している場合,それぞれの取引形態をまとめて計算することができるか否かという争いごとも存在します。
この点,いずれにおいても,実際にどちらの主張が認められるのかというとケースバイケースです。取引の状況など,色々な事情をもって判断されることになります。
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