〒135-0016 東京都江東区東陽3丁目28番9号 山屋東陽ハイツ5階501号室
(東京メトロ東西線 東陽町駅 2番出口徒歩0分)
めざき司法書士事務所は相模原市エリアでの過払い金請求、債務整理など借金問題の解決実績が多数ございます。借金問題でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
また、借金を完済したことがある方の過払い金請求は、完済日から10年を過ぎると時効になってしまいます。めざき司法書士事務所では過払い金請求について「迅速な回収」を基本としております。どうぞお早めにご相談ください。
Q:5社から借入していますが、特定の会社についてのみ特定調停を利用できますか? |
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A:することができます。全ての借入先の会社と調停する必要はありません。 例えば、マイホームをお持ちの方は、住宅ローンを除いた、高金利の消費者金融やクレジット会社だけ特定調停をすることもできます。 また、保証人がついている借金がある場合、その借金を除いて特定調停の手続きを利用すれば、 保証人に迷惑をかけずに借金を整理することができます。 |
Q:特定調停をするとブラックリストに記載されますか? |
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A:信用情報に登録されてしまいます。 もっとも、正しくは、ブラックリストというものが存在するのではなく信用情報機関に事故情報として登録されることを言います。 このいわゆるブラックリストに掲載されると、5年から7年の間は、新たな借入や、カードを作ったり、融資を受けることができなくなります。 この不利益は、特定調停手続きのみに関するものではなく、自己破産などの債務整理手続き全般について共通することです。 |
Q:家族や職場に内緒で特定調停を利用することができますか? |
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A:可能ですが、ご家族にはできるだけ相談することをお勧めします。 特定調停手続きにおいても、裁判所からの郵便物を自宅以外の住所に郵送してもらうことも可能ですが、 申し立ての際に、家計表など家族の協力が必要な書類を提出するためです。 なお、郵便物の送付先を職場の住所に指定しなければ裁判所からの通知が職場へ届くことはありませんので、 職場に内緒で特定調停を利用することができます。 |
Q:借入理由が遊興費やギャンブルですが特定調停を利用することができますか? |
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A:できます。自己破産と異なり、借入の理由を問わず利用できます。 |
Q:過払い金が発生しているかを知る方法はありますか? |
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A:過払い金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せたうえで,引き直し計算をすることで知ることができます。 現在も債務が残っていたとしても、一般的には高い利率で7年以上取引があれば、現在の債務が無くなってしまい,逆に過払い金が発生している可能性があり、10年以上の取引であれば過払い金が発生している可能性はもっと高くなります。 当初から100万円以上借入している場合は、7年以内の取引で過払い金が発生していることもございます。 もっとも、これも過払い金の有無を判断する絶対的な基準ではありません。 なお、高い利率でお取引をしていて、既に完済されている業者につきましては、取引期間に関わらず過払い金の発生が見込まれます。 |
経路1 所要時間:約1時間20分 料金:760円 乗り換え:2回 |
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【相模原駅 JR横浜線 桜木町行】に乗り【長津田駅】へ (所要時間:約12分、2駅) |
【長津田駅 東急田園都市線 久喜行】に乗り【九段下駅】へ (所要時間:約44分、17駅) |
【九段下駅 東西線西船橋行】に乗り【東陽町駅】へ (所要時間:約13分、7駅) |
【東陽町駅】から徒歩0分で、【当事務所のある山屋東陽ハイツ】 |
経路1 所要時間:約1時間23分 料金:850円 乗り換え:2回 |
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【橋本駅 JR横浜線 桜木町行】に乗り【長津田駅】へ (所要時間:約15分、3駅) |
【長津田駅 東急田園都市線 久喜行】から【九段下駅】へ (所要時間:約44分、17駅) |
【九段下駅 東西線 西船橋行】から【東陽町駅】へ (所要時間:約13分、7駅) |
【東陽町駅】から徒歩0分で、【当事務所のある山屋東陽ハイツ】 |
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