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よくあるご質問

ここでは皆様からよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

よくあるご質問

 

  • 過払い金返還請求は急いだ方が良いのですか?

  • 債務整理(任意整理)を依頼した後に,いつから業者への返済がスタートするのでしょうか?

  • 債務整理を依頼すると業者からの督促や取り立ては止まりますか?

  • 債務整理を依頼すると業者からの督促や取り立ては止まりますか?

  • 任意整理をすると家族に知られてしまいますか?

  • 任意整理をすると会社に知られてしまいますか?

  • 債務整理をすると保証人に請求がいってしまいますか?

  • ブラックリストとは何ですか?

  • 裁判所から訴状が届いたのですが,どうすれば良いですか?

  • ヤミ金とはどのような業者なのですか?

  • ヤミ金には返済しなくても大丈夫なのですか?

過払い金返還請求は急いだ方が良いのですか?

現在,過払い金を返還してくる消費者金融・クレジット会社であっても,今後経営が悪化し、返還に応じなくなる可能性があります。実際に,経営が破たんし,過払い金を全額返還できなくなった業者も存在します。武富士が代表的な例です。また,過払い金請求は、最後に取引をした時から10年で時効消滅してしまいます。時効消滅してしまっては,どれだけ高額な過払い金が発生していたとしても,過払い金請求は一切できなくなります。 そのため,過払い金返還請求は早いに越したことはありません。

債務整理(任意整理)を依頼した後に,いつから業者への返済がスタートするのでしょうか?

受任後は一時的に各債権者への支払いはストップします。その間に返済計画を立て,各業者ごとに交渉していくことになります。 任意整理の手続きにかかる期間は、債権者や個々の事情により変わるため,いちがいには言えないのですが,早ければ3ヶ月くらいで返済のスタートになります。また,必ずしも全ての債権者と同時に和解契約が締結されるわけではないため,債権者ごとに返済開始の時期が異なることもあります。

任意整理を依頼すると業者からの督促や取り立ては止まりますか?

止まります。任意整理をお受けした場合,直ちに債権者に対して受任通知を送りますので,これにより貸金業者の取立が禁止されます。

任意整理をすると家族に知られてしまいますか?

受任通知を送付すると,債権者からの通知は止まります。また,ご家族が保証人となっていなければ,ご家族へ通知等がいくこともありません。よって,通知や請求によって知られるということはありません。当事務所からの郵便物も個人名で送付したり,郵便局留めを利用することができますので,ご家族に知られることなく進めることが可能です。ただ,ヤミ金からの借り入れがある場合は別です。ヤミ金から借り入れる際には,ご家族の連絡先を伝えていることがほとんどかと思いますが,ヤミ金には関係のないご家族にも平気で請求を行います。ヤミ金の任意整理を行う場合には,連絡先を伝えたご家族にはお話をしていだくことが必要です。

任意整理をすると会社に知られてしまいますか?

任意整理をしたことで知られてしまうということは基本的にはありませんが、債権者から給料の差押えを受けてしまったりすると知られてしまうことになります。会社に知られてしまうことを避けたい場合には,早めに専門家へご相談ください。

債務整理をすると保証人に請求がいってしまいますか?

司法書士が債務整理を受任した旨の通知を送ると、債務者本人に対する請求は止まりますが、代わりに債権者は保証人に一括請求をしてきますので、あらかじめ保証人には十分に説明しておく必要があります。このため、保証人も合わせて債務整理するということもよくあります。 

ブラックリストとは何ですか?

銀行・信販・消費者金融等,主に業界単位で加盟している信用情報機関がありますが,そこに債務者の滞納情報,弁護士・司法書士の介入情報,破産情報などの「事故情報」を登録しています。この事故情報が登録されることを,「ブラックリストに載る」といいます。貸金業者等は,融資の際,この信用情報を審査して判断をしますので,事故情報があれば新たな借入は難しく,カードも使えないということになります。 

裁判所から訴状が届いたのですが,どうすれば良いですか?

訴状や支払督促が届けられた場合,そのまま放置しておくと債権者の言い分がそのまま認められてしまい,その結果,財産や給料に差押えをすることが可能な状態となってしまいます。すでに支払いが困難な状態であれば,直ぐに司法書士・弁護士へご相談されることをお勧めいたします。

ヤミ金とはどのような業者なのですか?

違法かつ違法金利で人にお金を貸す組織です。 貸金業を営もうとする者は、貸金業規制法(3条第1項)に基づき、財務局か都道府県知事の登録を受けなければなりません。それにもかかわらず、無許可で貸金業を営んだり、法律で定められている上限金利29.2%を超える違法な高金利での貸付を行う業者、支払いが滞れば暴力的・威圧的な言葉や態度で厳しい取立てを行う業者の総称を「ヤミ金」と呼んでいます。ヤミ金には絶対手を出さないでいてください。 

ヤミ金には返済しなくても大丈夫なのですか?

ヤミ金からの借金は返済しなくてもいい事になっています。 出資法違反などで刑事告訴し、各自治体などの法律無料相談などを利用して、早急に専門家へ相談しましょう。 例えばヤミ金から10万円借りて10日で5万円返す(トゴ)というヤミ金融業からの借金ですが、これは明らかに出資法違反で、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を併科される犯罪行為です。 こういう場合は、ためらわずに警察に被害届を出しましょう。 ヤミ金業者の金銭の給付は不法原因給付となるもので、返還する義務はありません(民法七百八条)。 また、貸金業を営むものが業として金銭を貸し付ける場合、年109.5%を超える金利で貸し付ける場合、その契約自体が無効になります。(新貸金業規制法) 

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