〒135-0016 東京都江東区東陽3丁目28番9号 山屋東陽ハイツ5階501号室
(東京メトロ東西線 東陽町駅 2番出口徒歩0分)
こちらでは当事務所の取り扱い業務をご案内いたします。
過払い金が発生しているかどうかまずは無料で調査いたします。
具体的には業者から取引履歴を開示してもらい,それを基にこちらで過払い金を計算して,過払い金が発生していれば請求をしていくという流れになります。
よくお客様がご心配されるのが,この過払い金返還請求をするとブラックリストに登録されてしまうのではないかという点ですが,この過払い金返還請求をすることで信用情報に影響が出ることはありません。
その他にもデメリットとなることはありませんので,ご心配不要です。
また,気になる費用につきましても,返還された過払い金から精算させていただきますので,事前に何らかの費用をお支払いいただくことはありません。
仮に過払い金が発生していなかった場合には,一切費用はかかりません。
過払い金というものは最後にお取引を終了した日から,10年で時効になってしまい請求することができなくなってしまいますので,早めに進めることが重要です。
繰り返しになりますが,無料で調査を行いますので,まずはお調べすることをお勧めいたします。
当事務所では,ご依頼者様の意志を尊重したうえで,適切なアドバイスを行い,業務を遂行しております。
例えば,過払い金返還請求を行う場合,一般的には過払い金の返還金額を重視するか,過払い金の返還時期を重視するかによって進め方が異なってきます。
そのため,こちらから正確な情報を伝えたうえで,どちらを重視するかご依頼者様に判断してもらい,それに沿うような形で手続き選択を行うようにしています。
また,過払い金の想定される返還額や過払い金の返還時期に関しては,なるべく具体的にお伝えできるようにしています。
債務の返済が苦しい状態となっている場合には,解決方法として任意整理という手続きをとることが考えられます。
この任意整理という手続きをとることによって,今後発生する利息を免除してもらい,月々の返済額を減らしてもらったうえで,分割返済していくことが可能です。
返済しても利息ばかりに充当されてしまって,元金が中々減らないという状態が解消されますので,完済までの道筋が立ちます。
当事務所では,ご依頼者様の意志を尊重したうえで,適切なアドバイスを行い,業務を遂行しております。
任意整理にはメリット・デメリットがありますが,その点,ご依頼者様の中には誤解している方もいらっしゃいます。
したがって,その点をしっかりと説明したうえで,どの選択肢を取るかという点については,ご依頼者様の判断を尊重しながら判断しています。
また,任意整理の手続きをとった後の流れについても事前にご説明させていただき,手続き終了までのイメージができるように心がけております。
任意整理では元金を減らすことはできませんが,個人再生という手続きをとることによって,基本的に元金を含む債務の額を5分の1まで減額することが可能です。
また,住宅ローンを組んでいる場合に,住宅を手放さずに他の債務を減額することが可能であるため,住宅を維持しながら他の債務を減額したいという方にとっては大きなメリットがある手続きです。
当事務所では,ご依頼者様の意志を尊重したうえで,適切なアドバイスを行い,業務を遂行しております。
個人再生手続きにはメリット・デメリットがありますが,その点,ご依頼者様の中には誤解している方もいらっしゃいます。
したがって,その点をしっかりと説明したうえで,どの選択肢を取るかという点については,ご依頼者様の判断を尊重しながら判断しています。
また,個人再生手続きをとった後の流れについても事前にご説明させていただき,手続き終了までのイメージができるように心がけております。
任意整理の手続をとることによっても返済が困難な場合や,個人再生の手続きをとるメリットもないような場合には,自己破産の手続きをとることによって,債務の支払いを免除してもらうことが可能です。
自己破産手続きにはメリット・デメリットがありますが,その点,ご依頼者様の中には誤解している方もいらっしゃいます。
したがって,その点をしっかりと説明したうえで,どの選択肢を取るかという点については,ご依頼者様の判断を尊重しながら判断しています。
また,自己破産の手続きをとった後の流れについても事前にご説明させていただき,手続き終了までのイメージができるように心がけております。
消費者金融やクレジットカード会社の債務の返済が難しくなってしまい,長期間に渡って支払いをしないままの状態になってしまっている場合,時効(じこう)により,支払義務を免れることができる場合がございます。
基本的には支払いをしなくなってから5年以上経過してる場合に,その可能性が生じます。
ただ,5年経過すれば,自動的に時効となるものではなく,時効の援用(じこうのえんよう)をしなくてはなりません。
そのため,5年以上経過していたとしても,時効の援用をしない限り,請求はずっと続くことになります。
長期間支払をしていない場合には,その債権が譲渡され,債権回収会社から手紙が届いているケースも多いと思います。
むやみに業者へ連絡をして,債務を認めるような言動をとってしまったりすると,時効が中断し,支払義務が生じてしまうこともございますので,そのような手紙や裁判所から何か書類が届いたような場合,まずはご相談いただければと思っております。
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