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プロミスの過払い金返還請求について

プロミスの過払い金請求の対応

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)は三井住友銀行系であることもあり,他の業者に比べると返還の対応は良いように感じられます。

だからといって,過払い金の利息を含めた満額を素直に返還してくれるかというと,そうではありません。

よって,プロミスへ過払い金返還請求を行う場合には,「返還してもらう過払い金の金額」を重要視するのか,それとも,「過払い金を返還してもらう時期」を重要視するのかをご依頼者様に検討していただき,どのように進めていくかを決定することになります。 

具体的どういうことかと言いますと,「返還してもらう過払い金の金額」を重要視する場合にはプロミスも返還を渋ってきますので,裁判を行わなければ返還してもらうことができません。

そうすると,過払い金を返還してもらうまで時間がかかることになってしまいます。

要するに,「時間はかかっても構わないから全額を返還してもらいたい!」という場合です。

逆に,「過払い金を返還してもらう時期」を重要視するのであれば,裁判を行う必要はありませんので,それだけ過払い金の返還が早まります。

要するに,「返還される金額は少なくなってもいいから,早く返還してもらいたい!」という場合です。

プロミスへの過払い金返還請求の目安は次のとおりです。

 

プロミスの過払い金返還の目安
  返還金額の割合 返還されるまでの期間
裁判をしない場合
(返還時期を重要視)
元金の70%~90% 和解から2~3か月後
裁判をした場合
(返還金額を重要視)
元金の100%~
元金100%+過払い利息
和解から5~7か月後

 

ただし,これらはあくまでも目安です。裁判をしなくても元金の100%に加え過払い金の利息まで返還してもらうことができたケースもあれば,法律上の争点がある場合などは,裁判が長期化し,目安以上の時間がかかってしまうケースもあります。 

「じゃあ,一体どっちがいいの?」と迷われる方もいらっしゃるかもしれませんが,この点,プロミスの過払い金の調査を行い,取引の内容や過払い金の金額が判明すれば,おおよそのことは判断が付きます。

ご依頼いただく時点で決めていただく必要はありませんので,過払い金の調査結果が分かった段階でご判断いただければと思います。

 当事務所では,「返還してもらう過払い金の金額」を重要視するか,それとも,「過払い金を返還してもらう時期」を重要視するかという点について,ご依頼者様の意志を尊重しております。もちろん,法律上の争点などがある場合にはその点をご説明させていただき,方向性についてのアドバイスをさせていただくことはありますが,こちらの考えを押し付けるようなことはありませんので,ご安心ください。

プロミスの過払い金請求を行う場合の注意点

注意点① プロミスでキャッシングを現在も利用中の場合

プロミスでキャッシングを現在もご利用中の方でも,過払い金返還請求をすることは可能です。

現在は低い利率でお取引をしていたとしても,かつて高い利率でお取引をしていた場合には過払い金の対象となります。

ただし,現在もキャッシングをご利用中の場合には注意が必要なケースがあります。

 次のケースを確認してください。

 ケース1

プロミスでキャッシングの債務が30万円あったが,過払い金の調査・計算をした結果,その30万の債務が無くなり,逆に払い過ぎた過払い金が60万円発生していた。

 ■ケース2

プロミスでキャッシングの債務が30万円あったが,過払い金の調査・計算をした結果,30万の債務が無くなるまでには至らなかったものの,債務が10万円まで減った。

 

上記のケース1では,債務が無くなったうえで過払い金が発生していますから,過払い金である60万円を返還してもらうことになります。

別途,30万円を支払う必要があるわけではありません。

このケースでは信用情報に影響が出ることはなく,デメリットになることはありません。

次に,上記のケース2では,払い過ぎた利息分があったため,30万円の債務が10万円まで減りましたが,債務は残ることになりますので,任意整理という手続きと判断されてしまうため,信用情報機関に事故情報(俗にいうブラックリスト)として登録されてしまいます。

そのため,その他のカードの利用やローンの審査に一定期間影響が出てしまうことになります。

そのため,信用情報に影響が出るのは避けたいという方は,キャッシング残高を完済するなどしたうえで,手続きを進めることを検討していただくことになります。

なお,このケース2の場合,減額された残額の10万円については,利息を免除してもらったうえで分割弁済をしていくことが可能です。そのため,信用情報に影響が出ても構わないという方であれば,メリットは非常に多くなります。 

この点,プロミスに債務が残ってる状態で手続きをとるべきか否かは,実際に過払い金がどの程度発生していて,どれだけ債務が減るかわからなければ判断が付くものではないと思います。

過払い金返還請求手続きを実際に進めてみなければ信用情報に影響が出るのかわからないというのでは不安です。

そのため,信用情報に影響が出るケースなのかどうか,具体的に過払い金返還請求の手続きを進める前に事前調査することをお勧めしています。

あくまでも調査を行うだけであれば,信用情報に影響が出ないためです。

調査の結果,債務が無くなって過払い金の返還を受けられる上記のケース1であることがわかれば,信用情報に影響がでないわけですから過払い金返還請求をすべきですし,調査の結果,債務の額が減ったものの,無くなるまでに至らない上記のケース2であることがわかれば,「債務が減ること」と,「信用情報に登録されてしまうこと」を比較していただき,手続きをとるか否かを検討していただければ大丈夫です。

注意点② アットローンでのお取引がある場合

アットローンでお取引のあった方は,途中から会社の名前がプロミスに変わったというご記憶のある方が多いのではないでしょうか?

最初の取引はアットローンで始めたけれど,途中からプロミスに対して返済をしているというケースです。

これは,プロミスがアットローンと合併したことが原因です。

つまり,アットローンという会社は無くなり,プロミスへ移ったということなのです。

そのため,プロミスへ過払い金返還請求する場合には注意が必要です。

まず,このアットローンという会社は,当初から低い利率での貸付しか行っていない会社であるため,何年も前からどれだけ長くお取引をしていたとしても過払い金は発生しません。

そして,アットローンからプロミスへ移っても,その点が変わることはありませんから,アットローンの取引分ではプロミスへ過払い金返還請求することはできないのです。

 

次に注意しなくてはならないのは,アットローン分の取引とは別にプロミスとお取引がある場合です。

つまり,当初はアットローンとは別にプロミスとお取引をしていて,それぞれに返済していたが,途中から,アットローン分の返済をプロミスに対してするようになった場合です。

次のケースを確認してください。
 

ケース1

プロミスへの過払い金が60万円発生していたが,アットローン分の債務が50万円残っている。

ケース2

プロミスへの過払い金が60万発生していたが,アットローン分の債務が70万円残っている。

 

上記のケース1については,プロミスの過払い金60万円からアットローン分の残高50万円を差し引きし,その差額である過払い金10万円の返還をしてもらうことになります。要するにアットローン分の残高よりもプロミスの過払い金の金額が上回っている場合です。このケースでは信用情報に影響が出ることはなく,デメリットになることはありません。 

次に,上記のケース2については,アットローン分の残高70万円からプロミスの過払い金60万円を差し引きすることになりますので,債務がその差額の10万円まで減額されます。

減額されるのですからメリットはあるのですが,債務が残ってしまう以上,任意整理という手続きと判断されてしまうため,信用情報機関に事故情報(俗にいうブラックリスト)として登録されてしまいます。そのため,その他のカードの利用やローンの審査に一定期間影響が出てしまうことになります。

そのため,信用情報に影響が出るのは避けたいという方は,アットローン分の残高を完済するなどしたうえで,手続きを進めることを検討していただくことになります。

なお,このケース2の場合,減額された残額の10万円については,利息を免除してもらったうえで分割弁済をしていくことが可能です。そのため,信用情報に影響が出ても構わないという方であれば,メリットは非常に多くなります。

この点,アットローン分の残高がある状態で手続きをとるべきか否かは,実際にプロミスでの過払い金がどのくらい発生しているかどうかがわからなければ判断がつくものではありません。

過払い金返還請求手続きを実際に進めてみなければ信用情報に影響が出るのかわからないというのでは不安です。

そのため,信用情報に影響が出るケースなのかどうか,具体的に過払い金返還請求の手続きを進める前に事前調査することをお勧めしています。

あくまでも調査を行うだけであれば,信用情報に影響が出ないためです。

調査の結果,プロミスで過払い金が発生していて,その過払金の金額が,アットローン分の残高を上回る上記のケース1であることがわかれば,信用情報に影響がでないわけですから過払い金返還請求をすべきですし,調査の結果,プロミスで過払い金は発生していたものの,アットローン分の残高を下回る上記のケース2であることがわかれば,「アットローン分の残高が減ること」と,「信用情報に登録されてしまうこと」を比較していただき,手続きをとるか否かを検討していただければ大丈夫です。

注意点③ ポケットバンク(三洋信販)でのお取引がある場合

上記注意点②と似たような話ですが,ポケットバンク(三洋信販)でお取引のあった方は,途中から会社の名前がプロミスに変わったというご記憶のある方がいらっしゃると思います。

取引はポケットバンク(三洋信販)で始めたけれど,途中からプロミスに対して返済をしているというケースです。

これは,プロミスがポケットバンク(三洋信販)と合併したことが原因です。

つまり,ポケットバンク(三洋信販)という会社は無くなり,プロミスへ移ったということなのです。

そのため,プロミスへ過払い金返還請求する場合には注意が必要です。

まず,このポケットバンク(三洋信販)はプロミスと同様,かつては高い利率で貸付を行っていましたので,ポケットバンク(三洋信販)でお取引があった場合には,過払い金が発生している可能性があります。

この点が上記注意点②のアットローンでお取引があった場合と大きく異なる点です。

次のケースを確認してください。
 

ケース1

プロミスへの過払い金が30万円発生しており,ポケットバンク(三洋信販)分の取引についても30万円過払い金が発生していた。

ケース2

プロミスへの過払い金が30万円発生していたが,ポケットバンク(三洋信販)分の取引については債務が10万円残ってしまった。

ケース3

プロミスへの過払い金が30万発生していたが,ポケットバンク(三洋信販)分の取引については債務が40万円残ってしまった。

 

まず,上記のケース1については,プロミスからポケットバンク(三洋信販)分についての過払い金と併せた過払い金60万円を返還してもらうことになります。 

次に,上記のケース2については,プロミスの過払い金30万円からポケットバンク(三洋信販)分の残高10万円を差し引きし,その差額である過払い金20万円を返還してもらうことになります。

要するにポケットバンク(三洋信販)分の残高よりもプロミスの過払い金の金額が上回っている場合です(ポケットバンク(三洋信販)分で過払い金が発生していて,プロミスで債務が残る場合も同様です)。

この上記のケース1とケース2では信用情報に影響が出ることはなく,デメリットになることはありません。

続いて,上記のケース3についてです。

ポケットバンク(三洋信販)分の残高40万円からプロミスの過払い金30万円を差し引きすることになりますので,債務がその差額の10万円まで減額されます。

減額されるのですからメリットはあるのですが,債務が残ってしまう以上,任意整理という手続きと判断されてしまうため,信用情報機関に事故情報(俗にいうブラックリスト)として登録されてしまいます。そのため,その他のカードの利用やローンの審査に一定期間影響が出てしまうことになりますポケットバンク(三洋信販)分で過払い金が発生していて,プロミスで債務が残る場合も同様です

そのため,信用情報に影響が出るのは避けたいという方は,ポケットバンク(三洋信販)分の残高を完済するなどしたうえで,手続きを進めることを検討していただくことになります。

なお,このケース3の場合,減額された残額の10万円については,利息を免除してもらったうえでプロミスへ分割弁済をしていくことが可能です。そのため,信用情報に影響が出ても構わないという方であれば,メリットは非常に多くなります。

この点,ポケットバンク(三洋信販)分の残高がある状態で手続きをとるべきか否かは,実際にプロミスでの過払い金がどのくらい発生しているかどうかがわからなければ判断がつくものではありません。

過払い金返還請求手続きを実際に進めてみなければ信用情報に影響が出るのかわからないというのでは不安です。

そのため,信用情報に影響が出るケースなのかどうか,具体的に過払い金返還請求の手続きを進める前に事前調査することをお勧めしています。

あくまでも調査を行うだけであれば,信用情報に影響が出ないためです。

調査の結果,プロミス・ポケットバンク(三洋信販)分のそれぞれで過払い金が発生している上記のケース1の場合や,プロミスの過払金の金額が,ポケットバンク(三洋信販)分の残高を上回る上記のケース2であることがわかれば,信用情報に影響がでないわけですから過払い金返還請求をすべきですし,調査の結果,プロミスで過払い金は発生していたものの,ポケットバンク(三洋信販)分の残高を下回る上記のケース3であることがわかれば,「ポケットバンク(三洋信販)分の残高が減ること」と,「信用情報に登録されてしまうこと」を比較していただき,手続きをとるか否かを検討していただければ大丈夫です。

 

ちなみに上記ケースと似ているようで違うケースがあります。

プロミスは,三井住友銀行・横浜銀行・静岡銀行などからの借り入れについて保証会社となっていることがほとんどです。

では,プロミスのキャッシングは完済していて,過払い金が発生しているけれども,三井住友銀行・横浜銀行・静岡銀行などでの借入れが残っているケースはどうでしょうか?

「プロミスが保証会社なんだから,プロミスの過払い金から三井住友銀行・横浜銀行・静岡銀行などの残高は差し引かれてしまうのでは?」と思われるかもしれません。

ただ,このケースはご心配不要です。

あくまでもプロミスに対しては過払い金返還請求をしているだけですから,三井住友銀行・横浜銀行・静岡銀行などの借入れについては影響がありません。

プロミスの債務整理(任意整理)について

プロミスの債務整理(任意整理)の対応

プロミスの債務整理(任意整理)を行った場合,プロミスは比較的柔軟に対応してくれるという印象です。

今後発生する利息(将来利息)を免除してもらい,5年から場合によっては6年程度までの分割払いに対応してもらうことが可能です。

ただし,「取引期間が極端に短い」場合や,「三井住友銀行,横浜銀行や静岡銀行の保証債務」の場合には,任意整理を開始してから和解をするまでの利息(経過利息)を一部主張されることがあります。

それでも今後発生する利息(将来利息)は免除してもらうことができますので,ご心配不要です。

プロミスの債務整理(任意整理)を行う場合の注意点

注意点① 三井住友銀行・横浜銀行・静岡銀行などでの借入れがある場合

プロミスは,三井住友銀行・横浜銀行・静岡銀行などからの借入れについて,保証会社になっていることがほとんどです。

そのため,「プロミスだけ任意整理の対象にするけれども,三井住友銀行・横浜銀行・静岡銀行などは借入金額が少ないので任意整理の対象とはせずに,そのまま支払いを継続したい」ということができません。

この場合には,プロミスだけでなく,三井住友銀行・横浜銀行・静岡銀行なども任意整理の対象に加える必要があります。

注意点② 任意整理の対象とした三井住友銀行・横浜銀行・静岡銀行などで銀行口座を利用している場合

上記の関係で,三井住友銀行・横浜銀行・静岡銀行などの銀行口座を頻繁に利用している方は注意が必要です。

例えば,「お給料の支払い口座に指定している」とか,「公共料金等の引き落とし口座にしている」ような場合です。 

三井住友銀行・横浜銀行・静岡銀行などの任意整理を行うと,三井住友銀行・横浜銀行・静岡銀行などの銀行口座が一旦凍結してしまい,利用することができなくなります。

そのため,凍結されている間に給与が振り込まれてしまうと,普通にATMから預金を引き出せなくなってしまったり,公共料金等の引き落としがされなくなってしまうことになります。

ただ,お給料の支払いであることが明らかであるならば,その分は銀行窓口で払戻しを受けることが可能ですし,公共料金等の支払いは後日送られてくる請求書を用いて支払っていただければ問題はありませんが,余計な手間暇がかかってしまうことは事実です。

そのため,三井住友銀行・横浜銀行・静岡銀行などの任意整理を行うに際しては,事前に給与支払口座を変更してもらったり,公共料金等の支払い方法を変更していただけると,スムーズに手続きが進みます。

なお,三井住友銀行・横浜銀行・静岡銀行などの債務は保証会社であるプロミスに代位弁済されることによって,プロミスへ移りますが,その後は銀行口座をこれまでどおり利用することができます。

銀行口座自体が今後一切利用できなくなるわけではありませんので,ご心配不要です。

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の手続きをご依頼いただいたお客さまの声

ここではプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の手続きをご依頼いただいたお客さまから直筆で頂いたアンケートをご紹介いたします。
手続きをご検討頂く際に,参考にしていただき,少しでも不安を解消していただければと思っております。
※直筆アンケートの画像をクリックしていただければ,拡大されます。

手続き:過払い金請求

30代 女性 江東区辰巳在住

業者名:プロミス

今回,過払い金請求をこちらにお願いして本当に良かったと思いました。話も丁寧に聞いて下さり,細かな連絡報告など,安心してお任せできました。本当に有難うございました。お世話になりました。

手続き:過払い金請求

50代 男性 埼玉県児玉郡在住

業者名:プロミス

この度は大変お世話になりました。先生からの書類を拝見いたしまして,あらためて,自らの惨めな「自転車操業」の日々を恐ろしく思い出した次第であります。もう二度と繰り返さないことを肝に命じております。先生のお陰様でこれからの人生設計も見通しがつきました。一年前のあの時,勇気を持って「めざき司法書士事務所」へ電話して良かったとおもいます。本当にたすかりました。ありがとうございました。

 

 

プロミスの会社概要

商号 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
(英訳名 SMBC Consumer Finance Co., Ltd.)
設立 1962年(昭和37年)3月20日
資本金 140,737百万円
株主 株式会社三井住友フィナンシャルグループ新しいウィンドウを開きます 100%
本社所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目12番15号 アクセス
TEL:(03)3543-7100(代)
事業内容 貸金業・保証業 事業のご紹介
登録番号 関東財務局長(12)第00615号
加盟団体

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