〒135-0016 東京都江東区東陽3丁目28番9号 山屋東陽ハイツ5階501号室
(東京メトロ東西線 東陽町駅 2番出口徒歩0分)
お問合せから手続き終了までの流れを簡単にですが,ご説明いたします。
まずは,お電話またはメールにてお問い合わせください。
個人再生手続きを希望される場合には,江東区東陽町の事務所まで一度ご来所いただきます。個人再生手続きは,過払い金返還請求手続きや任意整理手続きとは異なり,詳細な打ち合わせが必要となりますので,何度かお会いする機会を設けていただく必要があります。そのため,出張での相談には適さない場合がありますので,ご了承ください。
ご相談をお受けした結果,個人再生の手続きを進める場合には,委任契約書を取り交わし,その後,各債権者へ受任通知を送付します。
個人再生手続きは,通帳の写しやお給料の明細書など,いくつもの書類を裁判所に提出しなくてはなりません。必要書類の中にはご依頼者様ご本人でないと用意できないものも多数ありますので,ご依頼者様には,ご協力いただく必要があります。
ご依頼者様と司法書士と二人三脚で申立の準備を行い,準備が整った段階で,裁判所へ個人再生の申立てを行います。
裁判所へ個人再生の申立をした後,個人再生委員と一度面談をしていただきます。個人再生委員とは,ご依頼者様の財産や収入の状況を調査したり,今後の支払い計画を確認したりする人のことであり,通常,弁護士が選任されます。
面談は,個人再生委員の弁護士事務所で行われることになります。その際,個人再生委員の了承を得たうえで司法書士も同席します。
個人再生の手続きでは,個人再生委員の弁護士事務所に一度足を運んでいただきますが,それ以外に裁判所へ足を運んでいただくことはありません。
面談で特に問題がなければ,その後,個人再生手続きの開始決定がされ,手続きが進んで行きます。
各債権者から送付された債権届出書をもとに,再生計画案を作成して提出します。
再生計画案とは,減額された債務の額を今後どのように支払っていくかという計画案のことです。
提出した再生計画案に問題がなければ,再生計画の認可決定がされます。これで裁判上の手続き自体は終了となります。
再生計画案の内容にしたがって,分割弁済を開始することになります。
各債権者への返済は,各債権者の指定した銀行口座へ振り込む方法となります。
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