〒135-0016 東京都江東区東陽3丁目28番9号 山屋東陽ハイツ5階501号室
(東京メトロ東西線 東陽町駅 2番出口徒歩0分)
お問合せから手続き終了までの流れを簡単にですが,ご説明いたします。
まずは,お電話またはメールにてお問い合わせください。
自己破産手続きを希望される場合には,江東区東陽町の事務所まで一度ご来所いただきます。自己破産手続きは,過払い金返還請求手続きや任意整理手続きとは異なり,詳細な打ち合わせが必要となりますので,何度かお会いする機会を設けていただく必要があります。そのため,出張での相談には適さない場合がありますので,ご了承ください。
ご相談をお受けした結果,自己破産の手続きを進める場合には,委任契約書を取り交わし,その後,各債権者へ受任通知を送付します。
自己破産手続きは,通帳の写しやお給料の明細書など,いくつもの書類を裁判所に提出しなくてはなりません。必要書類の中にはご依頼者様ご本人でないと用意できないものも多数ありますので,ご依頼者様には,ご協力いただく必要があります。
ご依頼者様と司法書士と二人三脚で申立の準備を行い,準備が整った段階で,裁判所へ自己破産の申立てを行います。
裁判所へ自己破産の申立をした後,裁判官と一度面談をしていただきます。
裁判官と1対1で申立書類の確認や自己破産に至るまでの経緯などをお話していただきます。この面談には司法書士は同席することはできません。
面談で特に問題がなければ,その後,破産手続開始決定がされ,手続きが進んで行きます。
破産手続開始決定の約2か月後,もう一度裁判所で裁判官と面談していただきます。
今度は,複数の債務者の方が合同で面談をすることになります。
ここでも問題がなければ,免責許可決定がされ,裁判上の手続きは終了となります。
免責許可決定がされたことにより,各債権者へお支払いする義務が免除されることになりますので,そこから生活を再建していただくことになります。
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