〒135-0016 東京都江東区東陽3丁目28番9号 山屋東陽ハイツ5階501号室
(東京メトロ東西線 東陽町駅 2番出口徒歩0分)
過払い金返還請求手続きについて、お問合せから手続きが終了するまでの基本的な流れをご説明いたします。
まずはお電話かメールにてお問い合わせください。
借入先や借り入れ状況を,ご記憶の範囲内で簡単にお聞かせいただければ,過払い金の有無や過払い金の金額の見込みについて,直ぐにお伝えすることが可能です。
お電話やメールにてお問い合わせいただいた時点で,そのまま具体的なご相談をお受けすることも可能ですし,実際にお会いをさせていただいて,直接ご相談をお受けすることも可能です。相談は何度でも無料でお受けいたします。
過払い金返還請求の手続きのご依頼をご希望される場合には,ご本人確認のため,一度お会いさせていただきます。当事務所は江東区の東陽町駅前にございますが,事務所までご来所いただくか,東陽町まで足を運んでいただくことが難しい場合には,ご自宅や最寄りの駅など,ご希望の場所へ出張することも可能です。遠慮なくお申し付けください。東京都に限らず,千葉県・神奈川県・埼玉県にも出張可能です。
ご面談の際に運転免許証等で本人確認をさせていただくとともに,委任契約書等にご署名ご捺印をいただきます。当事務所では,お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら,お気軽にお申し付けください。
ご依頼をいただきましたら,早速,法定利率以上の利率での取引があったか否か、取引日や取引金額を調べるため,取引履歴の開示を業者に対して請求します。
取引履歴の開示にかかる期間は,業者によって大きく異なります。早い業者で約2週間~1ヶ月程度,遅い業者ですと3ヶ月程度かかることもございます。
法定利率を超える利率での借り入れがあった場合、それを法定利率で計算し直し、その差額分が「過払い金」となります。この引き直し計算により、払い過ぎていた利息「過払い金」の金額を確定させます。
過払い金請求した場合の対応は、各業者によって大きく異なります。
すんなり話し合いで過払い金の全額を返還してくれる業者もあれば、過払い金の1割程度しか返還することができないと回答してくる業者もあります。
過払い金請求に対する業者からの回答が、納得できる内容であればその内容で和解する方向で進めますが、納得できる内容でない場合には、訴訟を提起することにより過払い金の回収を進めていくことになります。
話し合いがまとまれば、その内容の和解書を作成し、業者と和解書を取り交わします。訴訟を提起している場合には,裁判所の手続きの中で和解をする場合もあります。
業者からの当事務所へ過払い金が返還されますので,確認ができ次第、報酬等を差し引かせていただいた残金をご依頼者様の銀行口座にお振込みいたします。
その後,和解書などの関係書類をご返還させていただいて,手続きは終了となります。
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